2006年07月16日
住宅資金の贈与 ②
こんにちは。管理の杉山裕之です。
前回お話した住宅資金の贈与。
贈与税を抑える方法として『相続時精算課税の特例』という方法があります。
何だか、聞きなれない難しい言葉ですが、要は贈与を受けたときには税金の計算をしないで、将来ご両親が亡くなり、相続が発生したときに一緒に税金の精算をしましょうという制度です。
この特例を利用すると、2500万円までの贈与が非課税となり、住宅取得資金の場合には、さらに1000万円追加で、3500万円まで非課税で両親からの援助を受けることができます。
相続税は『5000万円+1000万円×法定相続人の人数』の金額まで非課税ですので、贈与税に比べて控除額が大きい相続税として計算してしまえば、多くの方は税金を納める必要がなくなるわけです。
ただし、将来、相続税の心配があるような資産をお持ちの方は、この特例を利用する際にはご注意ください。
また、この特例を利用した場合には、翌年の確定申告で、相続時精算課税の特例を利用した旨の申告が必要になります。





